グリーフケア資格認定制度施行細則

(総則)
第1条 一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団(以下「財団」という)は、当財団のグリーフケア資格認定制度規則(以下「規則」という)第9条に基づき、規則に定めた以外の事項について認定制度施行細則(以下「施行細則」という)を定める。

(グリーフケア士資格試験の申込)
第2条 グリーフケア士の資格取得を希望する者(企業担当者を含む)は、指定のホームページにて申し込むものとする。

(グリーフケア士資格試験の方法)
第3条 グリーフケア士資格試験はCBT(Computer Based Testing)にて実施するものとする。

(受験料)
第4条 グリーフケア士資格試験の受験料は、次に定める金額とする。
受験料:グリーフケア士27,500円(テキスト代、登録料を含む、税抜価格25,000円)
上級グリーフケア士82,500円(テキスト代、登録料を含む、税抜価格75,000円)
再受験の場合は、8,800円(税抜価格8,000円)

(更新登録料)
第5条 グリーフケア資格の更新登録料は、次に定める金額とする。
更新登録料:5,500円(税抜価格5,000円)

(再発行手数料)
第6条 グリーフケア士資格認定力ードの再発行の手数料は、次に定める金額とする。
再発行手数料:3,300円(税抜価格3,000円)

(管理)
第7条 当財団が、グリーフケア士資格を認定した者(以下「資格認定者」という。)につき登録簿で管理する情報は、次のとおりとする。

一 登録日(当財団が認定した日)
二 登録番号
三 有効期限
四 生年月日
五 氏名
六 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス含む)
七 その他登録情報の更新履歴に関する情報
八 勤務先名

(登録事項の変更等)
第8条 資格認定者は、氏名(戸籍上の氏名に限る)、連絡先及び勤務先に異動があった場合には、当財団に報告しなければならない。なお、前条五~六については、電子申請により変更できるものとする。
2 当財団は、前条の登録事項につき、報告を受けて、修正、変更を行うことができるものとする。

(特別措置)
第9条 施行細則に定められていない事態が発生した場合は、適宜資格委員会にて審議の上、対応するものとする。

(改廃)
第10条 施行細則の改廃は、資格委員会より理事会へ上申し、理事会の議を経て行う。

附則
(施行期日)
第1条 この細則は、令和3年5月12日より施行する。


[資格監修]上智大学グリーフケア研究所

グリーフケアの必要性の高まりを受けて、2009年4月に日本で初めてグリーフケアを専門とした教育機関として設立。2010年4月からは上智大学に移管され、グリーフケアにかかる研究とグリーフケア、スピリチュアルケアに携わる人材の養成を通して、日本におけるグリーフケアの理解・啓発を行い、グリーフを抱える「悲嘆者」がケアされる健全な社会の構築に貢献する事を目的に研究教育活動を行っている。


<制度運営>

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団
〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-12 COMS虎ノ門4F
Tel:03-3500-4211  Fax:03-3500-4212