グリーフケア資格認定制度規則

第1章 総 則

(目的)
第1条 一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団(以下「当財団」という。)は、グリーフケアに携わる人材を養成するとともに啓蒙を図り、我が国におけるグリーフケアについての理解を増進し、グリーフを抱える者が適切にケアされる健全な社会の構築に貢献することを目的として、グリーフケア資格認定制度を設ける。グリーフケア資格はグリーフケア士及び上級グリーフケア士から成り(以下特別の記載がない場合は、あわせて「グリーフケア士」という) 、その認定実施にあたりグリーフケア資格認定制度規則(以下「規則」という)を定め、当財団の定款及び諸規程に特段の定めがある場合を除き、本規則の定めるところによる。

第2章 グリーフケア士の受験

(グリーフケア士資格試験の受験要件)
第2条 グリーフケア士資格試験の受験を希望する者は、次の各項の条件を全て満たす必要がある。
(1)18歳以上であること
(2)上級グリーフケア士資格試験の場合は、グリーフケア士資格試験に合格していること
2 第8条第3号に基づき、認定を取り消され登録を抹消された者は、当該抹消の日から3年内は試験を受験することができない。

(グリーフケア士資格試験の受験申請)
第3条 グリーフケア士資格試験の受験を希望する者は、次の各項に定める手続きを行わなければならない。
(1)グリーフケア士資格試験の受験手続(指定のインターネット試験予約サイトにおけるエントリー入力)の完了
(2)グリーフケア士資格試験の受験料(テキスト代、登録料含む)の振込みまたはバウチャーによる手続きの完了

第3章 資格認定及び登録

(認定証の交付)
第4条 当財団理事長は、グリーフケア士資格試験の合格者に対し、グリーフケア士資格認定証とグリーフケア士資格認定カード(以下「認定カード」という)を交付する。
2 認定力ードの再発行を受けようとするときは、再発行手数料を当財団に納めるものとする。

(登録簿)
第5条 グリーフケア士資格を認定した者については、細則に定める事項を登録簿に登録して管理するものとする。
2 グリーフケア士資格を取得した者は、前項において登録した事項について変更が生じた場合は、すみやかに当財団に届け出るものとする。

(有効期間)
第6条 登録認定の有効期間は、認定日から5年を経過した後の3月31日とする。

(登録更新への準用)
第7条 規則第8条に基づき資格が喪失した者を除き、登録または前回登録時から4年経過した者は、当財団が定める条件に基づきグリーフケア士資格を更新することができるものとし、第2条から第6条までの規定は、既に当財団の登録管理簿に資格認定者として登録され、更新によリ継続して登録する場合に準用する。この場合において、第5条中「登録し」とあるのは「登録の更新をし」と、第6条中「認定日から」とあるのは「更新日から」と読み替えるものとする。
2 登録更新にあたり、更新講習の受講を要するものとする。
3 登録更新にあたり、更新登録料を当財団に納めるものとする。

(資格の喪失)
第8条 グリーフケア士資格は、次の各項の理由によりその資格を喪失する。
(1)グリーフケア士資格を辞退したとき
(2)登録更新をしなかったとき
(3)当財団において個人情報の保護違反などグリーフケア士としてふさわしくない行為があったと認定し、資格認定を取消し、登録を抹消したとき
2 資格を喪失した者は、当財団に対し、第4条1項により交付されたグリーフケア士資格認定証及び認定カードを、返還しなければならない。

第4章 規則の変更等

(細則)
第9条 規則に定められた事項のほか、必要がある場合は、細則を定めることができる。

(改廃)
第10条 グリーフケア士資格認定制度の制度設計の見直し、規則の改廃は、資格委員会において審議し、理事会の議を経て行う。

附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年5月12日より施行する。


[資格監修]上智大学グリーフケア研究所

グリーフケアの必要性の高まりを受けて、2009年4月に日本で初めてグリーフケアを専門とした教育機関として設立。2010年4月からは上智大学に移管され、グリーフケアにかかる研究とグリーフケア、スピリチュアルケアに携わる人材の養成を通して、日本におけるグリーフケアの理解・啓発を行い、グリーフを抱える「悲嘆者」がケアされる健全な社会の構築に貢献する事を目的に研究教育活動を行っている。


<制度運営>

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団
〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-12 COMS虎ノ門4F
Tel:03-3500-4211  Fax:03-3500-4212